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特殊車両とは?

「特殊車両通行許可」申請と許可

  • 車両を通行させようとする者(荷主、運送事業者等)またはその代理人(行政書士等)が申請できます。
  • 道路管理者(国・地方自治体・高速道路機構等)は、申請された車両の大きさ・重さ等に関して「技術的・物理的な観点」から申請された経路を通行可能か否かの判断(審査)を行います。
  • 複数の道路管理者が管理する道路にまたがる申請経路の場合、申請を受けた道路管理者(例えば国道事務所)で一括して手続き(他の道路管理者との協議を含む。)を行っています。

特殊車両通行許可、申請と許可

【ポイント】

  • 道路管理者が異なる複数の道路に係る許可の申請をする場合、「協議」に要する実費として手数料が必要。 (※行政書士に代理申請を依頼する場合には、別途行政書士に支払う報酬が必要となります。)
  • 許可期間は、車両や貨物の大きさ、重さ及び通行形態(1回の走行のみか、反復的な走行か等)により最長2年まで。
  • 詳細は右記のURLをご参照ください。http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

 

 

特殊車両通行許可に関して気をつけていただきたいこと

自動車検査証記載の「最大積載量」「車両総重量」以下の重量でも許可できない場合があります。

通行経路の途中に強度が弱い(旧基準により設計された、又は重量制限違反車両の走行等により損傷した)橋がある場合は許可できないことがあります。

※ただし、迂回ルートによる申請や貨物を分解して積載重量を減らした申請によって許可できることもあります。

特殊車両通行許可、申請と許可特殊車両通行許可、申請と許可

 

 

許可された経路及び許可に附された条件による走行が必要です。

許可は、車両や経路を限定して一定の条件のもと走行を可能とするものです。許可にあたっては、橋等への負荷を軽減させるために、あるいは交差点折進時における対向車両の安全等を確保するために前後に誘導車を配置する措置や、交通量の少ない夜間に通行する措置等を条件として附す場合があります。

これらを守らずに通行した場合、罰則の適用を受けることがあります。(道路法第102条第一号)

 

 

繰り返し違反があった場合、違反者に関する情報の公表を開始します。

平成25年3月より、繰り返し違反を行った場合、是正指導を行い、それにも関わらず違反が確認された場合には、その違反者の名称や違反内容等を公表します。

 

 

「特殊車両通行許可制度」とは

 

特殊車両通行許可制度とは

 

 

「特殊車両」に該当する車両

 

特殊車両に該当する車両

 

 

参考

 

道路の構造による限度
(車両制限令等)

道路運送車両の

保安基準

道路交通法

長さ

走行(連結・積載)状態で12m
※トレーラ等連結車はほとんどがこれを超えます。

自動車単体で12m
※単体なので、トラクタとトレーラは別扱いとなります。
(それぞれが12mまで)
積載状態で自動車の長さの10%を
超えた貨物のはみ出しは不可
他の車両を牽引する場合は25m

積載状態で2.5m

自動車単体で2.5m 積載状態で貨物の
はみ出しは不可

高さ

積載状態で3.8m
(一部道路では4.1m)

自動車単体で3.8m 積載状態で3.8m
(一部道路では4.1m)

総重量

(車+乗員+荷物)

積載状態で20t

(一部道路では車両の構造に応じて最大25t)

原則20t
ただし自動車の構造に応じて最大25t
積載物の重量は自動車検査証等に記載の最大積載量を超えてはならない

軸重 ※

積載状態で最大10t

最大10t 規定なし

特殊車両通行許可が必要になります。